会員規約と守るべき事がら


会員の守るべき事がら


 1.礼儀正しくすること。(けいこに来たときは、あいさつをし、礼儀正しく
   道場にはいること。)
 2.会員は、常に柔道を習う目的を忘れないこと。
 3.乗ってきた自転車は、指示された所にきちんと並べ、鍵をしっかりかけること。
 4.庁舎内に入るときは、泥よけガードで履物の泥を落として入り、
   庁舎内を汚さないようにすること。
 5.履物は、きちんと下駄箱にそろえて道場に入ること。
 6.道場や、庁舎内で、ガム等、菓子類を食べないこと。
 7.道場と便所のほかは、他の部屋に入らないこと。
 8.道場から外へ物を投げたり、捨てたり、大声でさけんだりしないこと。
 9.庁舎内(特に階段)や道場で騒いだり、ふざけたりしないこと。
10.道場の非常口の扉を勝手に開けないこと。
11.道場内の道具は指導者等の許可がないかぎり、さわったり使用したりしないこと。
12.指導者等がいないときは、会員だけで絶対柔道のけいこをしないこと。
13.けいこは、習う順序に従って正しく身につけることが大切で、
   道場以外で勝手にけいこをやらないこと。
14.けいこ中は、指導者等の指示をよく守り、けがをしないように注意すること。
15.体調の悪いときは、指導者等に申出て見学し、けいこ中に急に悪くなったときは
   すぐ指導者等に申出ること。
16.道場への出入りのときは、あいさつすること。
17.道場に来るとき、帰るときは、交通規則を守り、交通事故にあわないよう注意
   すること。



乙訓柔道連盟向日市柔道教室規約


[名 称]
第1条
この教室は、「乙訓柔道連盟向日市柔道教室」という。

[目 的]
第2条
本教室は、少年たちが柔道を習うことを通して明るく、強く正しい心と、よい習慣、立派な体力をつくり、相互の親睦をはかり、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

[事 業]
第3条
本教室は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)青少年柔道の育成の為の事業促進。
(2)柔道の啓発とその為に必要な調査研究。
(3)その他この事業の目的達成に必要と認めた事業活動。

[事務局]
第4条
本教室の事務局は、会長宅に置く。

[組 織]
第5条
本教室は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員:原則として向日町警察署管内に居住する中学生と、小学3年以上の小学生であって、教室の趣旨を理解し入会申込書並び保護者の同意書が提出され会長が認めたもの。
(2)準会員:原則として向日町警察署管内に居住する、小学2年生以下の年齢であって、教室の趣旨を理解し入会申込書並び保護者の同意書が提出され会長が認めたもの。
(3)保護者会員:正会員及び準会員の保護者であるもの。
(4)特別会員:青少年の健全育成に熱意を有し、本教室の趣旨に協力する有識者で会長の推薦した者、及び本教室の正会員を終了した者で会長が認めた者。

[役 員]
第6条
本教室に、次の役員を置く。役員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。任期中に役員の交替があったとき、その任期は前任者の残任期間とする。
会長1名 副会長2名 理事若干名 監事2名 顧問 若干名

[会長の選任と任務]
第7条
会長は、保護者会員又は特別会員の中から役員会に於いて推薦により選任する。会長は本教室の事務を総理する。

[副会長の選任と任務]
第8条
副会長は、保護者会員又は特別会員の中から会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。

[理事の選任と任務]
第9条 
理事は、保護者会員及び特別会員の互選により選出し会長が委嘱する。
理事は、理事会を構成し、本教室の運営に関する諸事項並びに事業計画について立案し、役員会の承認を得て執行する。
理事は、総務、会計、指導の各部を分担し、相互に緊密な連携を保持して、本教室の円滑な運営に努めるものとする。

[監 事]
第10条
監事は、役員会の推薦により会長が委嘱する。監事は、毎年1回以上この教室の会計監査を実施し、総会又は役員会に出席して監査の結果について報告する。

[顧 問]
第11条
顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。顧問は、会長の諮問に応じ、本教室の会議に出席して意見を述べることができる。

[指導者及び指導補助者]
第12条
会長は、指導者及び指導補助者(以下「指導者等」という。)の選任を向日町警察署長に委嘱する。ただし、会長は自ら選任した者を指導者及び指導補助者に加えることができる。

[会 議]
第13条
会議は、総会、役員会、理事会とする。

[総 会]
第14条
総会は、全会員により構成し、毎年1回以上会長が召集する。ただし、事情により役員をもって総会にかえることができる。

[総会の議事]
第15条
総会は、次の事項を決議し、承認する。
(1)規約の制定又は変更。
(2)予算、決算及び事業計画。
(3)その他会長が必要と認めた事項。

[役員会]
第16条
役員会は、必要のあるとき会長が招集し、次の事項を審議し、決定、承認する。
(1)総会に提案する諸議案。
(2)役員の推薦、その他会長が認めた事項。

[理事会]
第17条
理事会は、会長が招集し、事業計画その他会務に関する事項を審議する。

[会費及び会計年度]
第18条
正会員および準会員は会費を納入する。
特別の出費を必要とするときは臨時会費を納入するものとする。
会費は、前後の2期に分けて納入する。前期は、4月から9月までとし、後期は、10月から翌年3月までとする。
本教室の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日をもって終わるものとする。

[事故の免責]
第19条
本教室の稽古、行事等における会員の事故等については、会員の保護者側において責任を負い、その相手方及び本教室並びに向日町警察署は責任を負わない。
弊会の損害賠償責任は、弊会に故意又は重大な過失がある場合を除き、練習生から受領した会費の総額を上限とする。

[事故対策]
第20条
本教室及び会員は、本教室の管理下における諸活動中の障害等の事故に備え、スポーツ安全協会障害保険に加入するものとする。
また、スポーツ安全協会障害保険に加入した後でなければ、けいこ及び教室の行事に参加できない。

[けいこ日]
第21条
けいこ日は、月曜日・金曜日とする。
祝祭日及び指導者等に、事故あるときは中止する。

[けいこ時間]
第22条
けいこ時間は、午後6時から午後7時45分までとする。
ただし、指導者等は必要により伸縮することができる。

[けいこ場所]
第23条
けいこ場所は、向日町警察署道場とする。

[会員の厳守事項]
第24条
会員は、「会員の守るべき事がら」を厳守すること。

[退 会]
第25条
会員が本教室を退会するときは、書面により退会届を事務局を経て会長に届け出ること。
ただし、既に納入した会費は、返還しないものとする。
また、本教室の目的や在り方に反する行為のあったときは、役員会に図り退会させることができる。

附 則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。

 

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